結婚前の貯金や資産をどう扱うか
結婚前からある貯金・株・不動産などを、結婚後にどう扱いたいか2人で整理するテーマです。弁護士相談前に、持ち物や希望を準備メモにまとめます。
このテーマについて
民法762条1では、婚姻前から一方が持っていた財産(婚前財産・特有財産)は、その人の個人財産とされています。 つまり、結婚前に持っていた貯金や株・不動産は、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。
ただし「原則対象外」はあくまで出発点で、婚前財産と婚姻後の収入の混在、生活費・家計への利用、住宅購入への投入、婚姻中の運用益や価値の増加、名義変更などがあると、どこまでが婚前財産かが個別事情により争われることがあります。 通帳・証券口座を分けて管理する、婚前財産の一覧を作っておくなど、「記録を残す」方法を知っておくと安心です。
「文書化のレベル」を選ぶ
- 自作リスト: 婚姻前に2人で残高証明を持ち寄り、リスト化。シンプルで作りやすい。ただし証拠としてどこまで重視されるかは作成時期・内容・残高証明などの裏付けといった個別事情によって変わります
- 弁護士チェック付き合意書: 条項の有効性・リスク判断は弁護士に相談。行政書士は事実証明・権利義務に関する書類作成の範囲で対応する場合があり、紛争性や法的判断がある場合は弁護士へ
- 公正証書: 公証人の前で本人確認と意思確認を経て作成。後で「あの時は判断能力がなかった」と争われにくい
婚前資産が多いほど、文書のレベルを上げた方が後の安心感が大きくなります。契約の作り方・公正証書化の選択は 婚前契約の書き方と「書いて効くこと」 のテーマも参考にしてください。
弁護士に相談するときに持っていく資料
- 預貯金の残高証明書
- 証券口座の明細(保有銘柄・取得時期がわかるもの)
- 不動産の登記事項証明書
- 贈与を受けた場合は贈与契約書
- 相続で得た財産は遺産分割協議書などの相続関係資料
「夫婦財産契約」という重い選択肢もある
このテーマは「婚前財産を実務的にどう管理・記録するか」がメイン。 事業承継や対外的な債権者リスクなどで、第三者に対しても婚前財産の区別を主張したい場合は、登記を伴う 夫婦財産契約 という制度があります。詳しくは 夫婦財産契約を結ぶかどうか のテーマで扱います。
Footnotes
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民法762条は、結婚前から一方が持っていた財産(婚前財産・特有財産)が、その人の個人財産とされることにふれた条文です。原則は離婚時の財産分与の対象外ですが、婚姻後の収入と混ざる・住宅購入に使うなどがあると、どこまでが婚前財産かは個別の事情で変わります。 ↩
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結婚前からある貯金・株・不動産、結婚後はどう扱う?
婚前財産は原則として個人の財産ですが、管理方法を話しておくと安心です。
婚前の貯金を生活費や住宅購入に使うとき、どう記録する?
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婚前資産から生まれた運用益(利息・配当・売却益)はどう扱う?
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婚前資産リスト・取り扱い合意はどの形で残す?
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