不貞があったときの対応
不貞(不倫)があった場合にどう対応するか、事前に2人で話し合っておきたいテーマです。婚前契約での合意が実際にどう機能するかも含めて整理しましょう。
このテーマについて
不貞行為(配偶者以外との性的関係)は、民法770条1で離婚の有責原因のひとつとされています。 また、不貞をした配偶者やその相手方に対して、慰謝料を請求できる場合があります。
婚前契約で「不貞を行った場合の違約金・慰謝料」を定めることは可能ですが、その有効性は金額・条件によって異なり、すべてが法的に有効とは限りません。 また、不貞の定義(何をもって不貞とするか)についても、2人の間で認識を合わせておくことが重要です。
事前ペナルティ条項の現実
「不貞があったら有利になる契約を作りたい」という相談は多く見られます。慰謝料や違約金の金額は、婚姻期間・子の有無・不貞の悪質性・婚姻破綻の有無・証拠状況・当事者の収入や資産などによって大きく変わります。金額の目安や安全圏を一律に示すことはできません。具体的な金額を決める場合は、必ず弁護士に相談してください。
- 気持ちの確認(道義的な約束): 「お互いを大切にする」といった誓約は、2人の信頼を確認する意味はありますが、法的な強制力を持つものではありません。
- 金銭給付などの取り決め(法的な合意): 金銭の支払いを伴う取り決めは、金額・条件によって有効性が大きく変わり、無効・減額となることもあります。法的効力を意図する取り決めは、内容の妥当性を含め弁護士に相談すべき論点です。
公正証書化の注意点
慰謝料条項を公正証書(執行認諾文言付き)にすれば、不履行時に裁判なしで強制執行ができます。 ただし、「将来不貞があったとき」という条件付き金銭債務を公正証書化することについては、公証人が引き受けないケースもあります。実務的には、契約書本体は私文書として作り、後で実際に問題が起きたときに「示談書(公正証書)」として作り直す形が一般的です。なお、金額の妥当性や文書化のレベルが適切かどうかは個別事情によって判断が分かれる論点であり、この準備メモ内だけで結論を出さず、弁護士に相談すべき事項です。契約の作り方・公正証書化の選び方は 婚前契約の書き方と「書いて効くこと」 のテーマで扱います。
Footnotes
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民法770条は、裁判で離婚が認められる事由をいくつか挙げた条文で、配偶者以外との性的関係(不貞行為)もその一つにふれられています。慰謝料などの金額や認められ方は個別の事情で大きく変わるため、具体的な点は弁護士にご相談ください。 ↩
上から順番に答えていこう
「不貞」として2人が共通に思い描いているイメージは?
「不貞」の定義は人によって異なります。まずお互いの認識を確認しておきましょう。
もし不貞があった場合、どんな対応をしたい?
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信頼関係に問題が生じたとき、夫婦カウンセリングや第三者機関を使う意思はある?
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「不貞があった場合のペナルティ」を事前に取り決めておく?
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もし取り決めるなら、文書化のレベルは?
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