法律では婚姻中に形成した共有財産を原則2分の1ずつ分けることになっています(民法768条3項)。
この画面は、弁護士相談前に2人の考えを整理するための一般的な情報です。法的助言や個別事情に基づく判断は行いません。個別の判断は弁護士などの専門家にご相談ください。