離婚時の財産分与をどう考えるか
離婚時の財産分与について、2人でどのような考え方を持つか話し合っておきましょう。法律の基本を知りつつ、2人なりの方針を整理することが大切です。
このテーマについて
民法768条では、離婚時に相手方に財産分与を請求できると定めています。 財産分与は、婚姻中に夫婦が共同で形成した財産(共有財産)を清算するものが基本で、原則として2分の1ずつ分けることが多いです(2分の1ルール1)。ただし、これに加えて離婚後の生活を支える扶養的要素や、慰謝料的な要素が問題になることもあります。最終的な分与の額や割合は個別の事情をふまえて家庭裁判所が判断することがあり、婚前契約で結果を完全に固定できるわけではありません。
ただし、婚前財産・相続財産・贈与財産は原則として対象外です。 婚前契約で「財産分与の割合を変える」「特定の財産を対象外にする」など、法定のルールを修正できる場合もありますが、これは離婚時に効力が争われやすい高リスクな論点です(著しく不均衡な内容や公序良俗に反する内容は無効とされることがあります)。実際に取り決める場合は、必ず弁護士に確認してください。
このテーマは2026年4月1日施行の改正(財産分与の請求期間の見直し、考慮要素の明確化、家庭裁判所による情報開示命令の整備)を反映しています。最終更新日: 2026年5月。制度の詳細や最新の運用は弁護士にご確認ください。
Footnotes
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「2分の1ルール」は、結婚中に夫婦で協力して築いた財産を分けるとき、おおむね半分ずつを目安にするという一般的な考え方の通称です。法律にこの言葉があるわけではなく、最終的な割合は個別の事情をふまえて判断されます。 ↩
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離婚時の財産分与、どんな考え方が近い?
法律では婚姻中に形成した共有財産を原則2分の1ずつ分けることになっています(民法768条3項)。
万が一離婚になった場合、お互いの財産情報をきちんと開示し合う方針はどう?
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婚前財産・相続財産を財産分与から除くために、今から何かしておきたい?
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