結婚前後 ・ もしものとき
別居時の生活費の話し合い
転勤・介護・夫婦関係の問題などで別居になった場合、生活費をどうするか話し合っておきましょう。いざという時に備えて、考え方を整理しておくと安心です。
このテーマについて
別居には、転勤・単身赴任・親の介護といった事情によるものと、夫婦関係の問題による別居の2種類があります。 どちらの場合も、民法760条に基づいて婚姻費用1の分担義務は原則として続きます。別居中であっても、生活費の扶養義務はなくなりません。
別居時の生活費は「婚姻費用」として家庭裁判所が算定表を用いて定めることもありますが、あらかじめ2人で話し合っておくことは、いざという時の紛争予防に役立ちます。ただし、実際に別居に至る場面では関係がこじれていることも多く、その状況で交わした取り決めは後から『一方に強く迫られた』『著しく不公平』『記録が残っていない』として争われることがあります。別居が現実になった時点での生活費の取り決めは、弁護士に相談したうえで進めることをおすすめします。
Footnotes
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婚姻費用は、夫婦が結婚生活を送るために必要な生活費のことです。別居していても分担の義務は原則として続くとされます。金額のもめごとを避けるため事前の話し合いは役立ちますが、実際に別居に至る場面では弁護士に相談しながら進めるのが安心です。 ↩
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