中年期 ・ 資産と借金
相続予定や親からの贈与の扱い
相続の予定や親からの贈与がある場合、それをどう扱うか話し合っておきましょう。財産が増えるタイミングだからこそ、2人のルールを決めておくと安心です。
このテーマについて
民法896条では、相続によって得た財産は相続人の「特有財産」1(個人財産)とされます。 そのため、婚姻中に受け取った相続財産は、原則として離婚時の財産分与の対象外です。同様に、親からの贈与(贈与契約)も、受け取った人の個人財産となります。
ただし、相続・贈与で得た財産を生活費に使ったり、配偶者と共同の資産(住宅など)に充てたりすると、境界が曖昧になります。 「相続したお金は個人のものとして区別する」「住宅購入に使う場合は贈与とみなさない」など、扱い方を事前に話し合っておくとトラブルを防げます。
Footnotes
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特有財産とは、夫婦の一方が個人で持つ財産のことです。相続や贈与で受け取った財産は原則これにあたり、離婚時の財産分与の対象外とされるのが一般的です。ただし生活費や共同の資産に使うと、境界が曖昧になることがあります。 ↩
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相続・贈与で受け取ったお金、2人の扱いはどう考えてる?
相続・贈与で得た財産は受け取った側の個人財産とされることが多いですが、共有に使う場合は記録が大切です。
親から住宅購入の資金援助がある場合、どう扱う?
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相続・贈与のお金を生活費に使う可能性がある場合、どう記録する?
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