子ども・親権・養育費の方針
子どもを持つことや、万が一の場合の親権・養育費について、2人でどのような考え方を持つか話し合っておきましょう。
このテーマについて
子どもを持つかどうか、いつ持つかは、2人の関係において最も重要な話し合いのひとつです。 また、万が一離婚になった場合の親権・監護権・養育費については、離婚協議や調停・裁判で決めることになりますが、基本的な考え方を事前に共有しておくことは有意義です。ただし親権・監護・養育費・親子交流はいずれも「子の利益(子の最善の利益)」が最優先で判断されるため、ここでの話し合いは2人の価値観の確認であって、将来の結論をあらかじめ固定するものではありません。
日本では、2024年の民法改正により共同親権制度1が導入され、2026年4月1日に施行されています。親権・養育費・財産分与などの実務は改正後の運用が前提になるため、最新の情報を確認することが重要です。 養育費は、親が子に対して負う扶養義務にもとづくもので、子ども自身の権利として扱われます。そのため婚前契約で養育費を完全に放棄・排除する合意は公序良俗違反となる可能性があります。2026年4月施行の改正では、取り決めがない場合の「法定養育費」、未払い時の回収を後押しする先取特権、相手の収入などを把握しやすくする情報開示の仕組みが整えられました(制度の詳細は弁護士・公的窓口で確認してください)。
Footnotes
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共同親権は、離婚後も父母の双方が親権を持ち得る仕組みです。2024年の民法改正で導入され、2026年4月1日に施行されています。どの親権の形になるかは「子の利益」を最優先に判断されます。運用の詳細は弁護士・公的窓口でご確認ください。 ↩
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子どもを持つことについて、今はどう思っている?
子どもが生まれたら、育児・家事の分担はどんなイメージ?
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万が一離婚になった場合、子どもとの関わり方についての希望は?
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別居・離婚後も子どもと両親が関われるよう、親子交流についての考え方は?
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