介護・闘病・終末期の分担方針
お互いの両親の介護、自分自身の長期闘病、終末期の意思決定。当事者になってから話すと選択肢が狭くなるテーマを、2人で先に整理しておきます。
このテーマについて
「介護や闘病の話は縁起でもない」と感じるかもしれませんが、当事者になってから話そうとすると、片方が判断能力を失っていたり、選択肢が極端に狭くなったりします。元気なうちに大きな方向性だけでも共有しておくと、後でずいぶん楽になります。
親の介護: 法的義務と現実
民法877条1は、直系血族(自分の親)と兄弟姉妹に扶養義務があると定めています。これは「血のつながりがある側」に第一義的な義務がある、ということです。義親(配偶者の親)に対しては原則として扶養義務はありませんが、現実には夫婦どちらかの介護はもう一方の生活にも大きな影響を与えるため、「お金の話」と「労力の話」を分けて整理しておくと話しやすくなります。
自分の長期闘病
がん治療、難病、長期入院など、年単位の闘病になった場合、配偶者にどこまで頼るかは事前に意思を伝えておきたいテーマです。「全部支えてほしい」も「むしろ生活を続けてほしい」も、どちらも本人の意思として尊重される話です。
終末期の意思共有
延命治療・尊厳死・看取りの場所(自宅か病院か)などについての意思を、元気なうちに共有しておくと、配偶者の判断負担を大きく軽減できます。法的に明確な強制力を持たせたい場合は「事前指示書(リビングウィル)」を別途準備するのが一般的です。
「決めない」も選択肢
すべてを今決める必要はありません。むしろ「今は決めない、定期的に話す」が一番現実的な合意になることも多いテーマです。
Footnotes
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民法877条は、親子やきょうだいなど近い親族のあいだに扶養義務(生活を支え合う義務)があることにふれた条文です。義理の親には原則として及びません。ここでは条文名の一般的な説明にとどめます。 ↩
上から順番に答えていこう
自分の親の介護が必要になったらどうする?
親の介護にかかるお金は、誰がどう負担する?
前のテーマに答えると開くよ
自分が長期の闘病になったら、相手にどこまで頼る?
前のテーマに答えると開くよ
介護と仕事の両立、どう優先する?
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終末期の意思(延命治療など)、どこまで共有しておく?
前のテーマに答えると開くよ
